法務省は30日、今後5年間の出入国管理政策の基本となる第4次出入国管理基本計画をまとめた。介護分野での外国人受け入れ条件を緩和するため、在留資格創設の検討を打ち出した。また、外国人の歯科医師と看護師に関し、就労年数制限の撤廃を明記した。
わが国は現在、介護福祉士を目指す外国人研修生について、経済連携協定(EPA)を結んでいるインドネシアとフィリピンに限定し受け入れている。この場合の在留資格は、法相が指定する「特定活動」となる。
しかし、少子高齢化社会の本格的到来で介護福祉士の需要が高まっていることを受け、一般的な在留資格の付与が必要と判断。日本の大学を卒業し国家試験に合格した留学生には、国籍にかかわらず介護福祉士として活動を認めることを検討する。
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